宮崎労働基準監督署は、従業員に給料を支払わなかったとして、西都市の警備会社とその社長を最低賃金法違反の疑いで宮崎地検に書類送検しました。
書類送検されたのは、西都市の警備業「AQUA」とその社長の男です。
宮崎労基署によりますと、AQUAの社長は、従業員3人の去年12月分の給与を、所定日までに支払わなかった最低賃金法違反の疑いです。
最低賃金法では、従業員に対し、最低賃金以上の賃金を支払わなければならないと定められていて、今回、未払いとなった最低賃金の合計はおよそ43万円となっています。
AQUAは現在も事業を継続していて、未払い金の一部は、従業員に支払われたということです。







