検察が容疑者を不起訴とした場合の理由を公表するかどうかについて、金沢地検は27日、これまでよりも丁寧に検討していくと表明しました。

金沢地検は2020年以降、容疑者を不起訴処分とした場合、起訴を見送る「起訴猶予」や、起訴するための証拠がそろっていない「嫌疑不十分」、犯罪の疑いがない「嫌疑なし」といった具体的な理由を原則明らかにしてきませんでした。

これに対し一部の報道機関からは、容疑者の名誉回復が図られず、捜査機関に対するチェック機能も十分ではないとして批判が出ていました。

金沢地検の小林修次席検事は27日、報道陣に対し「不起訴理由の公表を求める声が多く、適切な公表の必要性を検討した」と述べ、公表するどうかをこれまでと比べて「より丁寧に検討する」と明らかにしました。

一方で、性犯罪などの事案では、以前から被害者らのプライバシー保護を理由に明らかにしておらず、今後も非公表とする可能性が高いとしています。