同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法に違反しているとして同性カップルらが国に賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁はさきほど、原告の訴えを退け、同性婚を認めない規定を「合憲」とする判決を言い渡しました。
この裁判は、同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定が「婚姻の自由などを定めた憲法に違反する」として、同性カップルら8人が国に賠償を求めたものです。
裁判で争点となったのは、現行の規定が、(1)「法の下の平等」を保障する憲法14条や、(2)「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項、(3)「個人の尊厳」を掲げる憲法24条2項に違反しているかどうかです。
1審の東京地裁は去年3月、現行の規定や同性カップルの利益のための制度がない現状について、「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的理由があるとは認められない」と指摘し、憲法24条2項に「違反する状態」と判断していました。
同様の裁判は今回を含めてあわせて6件起こされていますが、これまでに5つの高裁判決で民法などの規定が憲法14条や憲法24条2項に「違反する」と判断されていました。
東京高裁はきょう(28日)の判決で、「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項については、「異性同士の関係を『婚姻』として定めたものと解釈されている」と指摘し、「同性同士にも適用されるとは解釈できず、同性同士の『婚姻』を保障しているものとは言えない」としました。
また、同性同士の家族に関する法制度がないことが「法の下の平等」を保障する憲法14条に違反しているという原告側の主張に対しては、「夫婦とその間の子どもを一つの家族の姿として想定する制度設計はなお合理的なもの」とし、「法制度がないことを原因として、法律婚を利用できるかできないか区別が生じていることについては、合理的な根拠に基づかないとまで断じることが困難」としました。
そして、憲法24条2項についても、「国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合には当たらない」として、いずれも合憲と判断しました。
一方で、性自認などに従った法令上の扱いを受けることは重要な法的利益であり、「このままの状況が続ければ憲法違反となることは避けられない」としたうえで、「現時点ではまずは国会内で審議が尽くされるべき」と指摘しました。
きょうの判決によって「違憲」と「合憲」で分かれることとなった2審の判断。原告側は上告する方針で、すでに上告しているほかの5つの裁判とあわせて今後、最高裁が統一見解を出すものとみられます。
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