同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法に違反しているとして同性カップルらが国に賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁は先ほど、原告の訴えを退け、同性婚を認めない規定を「合憲」とする判決を言い渡しました。
この裁判は、同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定が「婚姻の自由などを定めた憲法に違反する」として、同性カップルら8人が国に賠償を求めたものです。
裁判で争点となったのは、現行の規定が(1)「法の下の平等」を保障する憲法14条や、(2)「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項、(3)「個人の尊厳」を掲げる憲法24条2項に違反しているかどうかです。
1審の東京地裁は去年3月、現行の規定や同性カップルの利益のための制度がない現状について、「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的理由があるとは認められない」と指摘し、憲法24条2項に「違反する状態」と判断していました。
同様の裁判は今回を含めてあわせて6件起こされていますが、これまでに5つの高裁判決で民法などの規定が憲法14条や憲法24条2項に「違反する」と判断されていました。
東京高裁はきょう(28日)の判決で、憲法24条1項について、「同性の者同士が憲法上『婚姻』の自由を保障されているとはいえない」としたうえで、憲法14条について、「同性の者同士の家族に関する法制度の不存在を原因として、区別が生じていることについては合理的な根拠に基づかないとまで断じることが困難」としました。
また、憲法24条2項についても、「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるということはできない」として、いずれも合憲と判断しました。
きょうの「合憲」判決は、ほかの高裁判決と判断が分かれた形です。
すでに高裁判決が出ている裁判では原告側が上告していて、今後、最高裁が統一見解を出すものとみられます。
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