取り調べは「不適正」でも処分は口頭注意のみ

また、この日の証拠調べで、検察官役の指定弁護士は、今回の取り調べについて検察が監察を行ない「不適正」と認定していた事実を明らかにしました。
一方で、処分は最も軽い「口頭注意」にとどまり、当時の配属先だった東京地検が注意を行ったのみで、最高検や大阪地検は追加の措置は必要ないと判断していたことが分かりました。
取り調べの在り方 根底から変わるか
田渕検事は10日の初公判で「職務に基づき取り調べを行い、陵虐の意図は全くありません」と無罪を主張。
検察官役を務める指定弁護士は「裁判所がこの行為を犯罪と判断するかどうかが問われる裁判で、警察と検察を含め取り調べの在り方が根底から変わる」として、検察組織全体の問題だと主張しています。
次回の公判は8月24日で、事件の捜査を取り仕切っていた主任検事の証人尋問がおこなわれる予定です。











