「危機意識に欠けた対応」と指摘も「社会的制裁受けている」被告に執行猶予付き判決

23日の判決で大阪地裁は「障害を有する子どもを預かる者として危機意識に欠けた対応をしていたと言わざるをえない」と指摘した一方、「施設が閉鎖され失職するなど社会的制裁は受けている」として、宇津被告に懲役1年10か月・執行猶予4年の判決を言い渡しました。