同居の兄の遺体を自宅に放置した61歳弟「間違いありません」自身の退職金から兄の生活費、父親の特別養護老人ホーム代まで⋯ 2026年7月18日(土) 10:00 国内 同居中の兄の遺体を自宅に遺棄した、死体遺棄事件の裁判で、被告の男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。起訴内容によりますと、61歳の被告の男は、高知市内の自宅で、2021年5月ごろに同居していた実…