道交法が定める一時停止の真意
一時停止は、道路交通法で以下のように定められています。
【道路交通法第43条】
車両などは、交通整理が行なわれていない交差点またはその手前の直近において、道路標識などにより一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識などによる停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両などは、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両などの進行妨害をしてはならない。
つまり、一時停止をしたとしても「交差道路を通行する車両などの進行妨害をしてはならない」ということです。そのため、たとえ一時停止の標識を見てスピードを落としても、左右の安全確認を怠り、交差点に進入して車の進路を妨害した場合は、青切符処理の対象となります。
では一時不停止をしたら、即、反則金を支払う必要があるのでしょうか?










