2026年4月から、自転車でも「青切符」制度が導入されます。そのため、「一時停止」の標識を見つけた際は、車と同様、停止線の前で止まる必要があります。

自転車は道路交通法では「軽車両」に位置付けられていて、「車の仲間」なので、一時停止の標識のある交差点では「停止線があるときはその直前で、停止線がなければ交差点の直前で」一時停止しなければなりません。「青切符」処理による反則金は5000円です。