自宅で大麻を所持していた罪などに問われていた高知県須崎市の元観光大使の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
起訴内容によりますと、須崎市の元観光大使、デイビッド・ブハダナ被告は9月、須崎市の自宅で同居していた女から大麻を含有する乾燥植物片およそ0.26グラムを譲り受け、所持した罪に問われていました。
26日の裁判で検察官はデイビッド被告について、「アメリカで大麻を常用していた」、「仕事で知り合った女性に大麻を吸いたいと暗に伝えた」などと指摘。「自身の仕事上の影響力を利用していて酌量の余地はない」などとし、拘禁刑1年を求刑しました。
一方、デイビッド被告は「日本の法律について細かいところは知らなかった」、「厳しく処罰されることを知っていれば受け取らなかった」と話し、弁護人は「大麻の取り締まりを知らなかったことを強く非難することはできない」などとして執行猶予付きの判決を求めました。
高知地裁は起訴内容の事実を認定し、デイビッド被告の刑事責任は軽くないとしたものの、犯行の事実を認めていることなどから拘禁刑1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。










