採取した証拠は「鑑定」で判断

採取された証拠は「鑑定」に回されます。足跡は装置にセットし、下から光を当てて、模様や大きさを見ます。劣化しないよう画像(写真)にして、容疑者が逮捕されていたらその靴底と一致するか確認するなど、裏付けも進めます。
県警本部刑事部鑑識課 秋山仁美 足痕跡課長補佐
「結局、自分たちの目が頼りになる」
履物のデータベースと照合作業を行い、犯人の履物を割り出すことも可能です。さらに、別の現場でも同じ足跡が発見されたら、余罪の可能性も捜査します。
県警本部刑事部鑑識課 秋山仁美 足痕跡課長補佐
「鑑定する立場としては、どの立場にもおもねることなく資料と真摯に向き合うことが大事」
