おととし、愛媛県新居浜市の繁華街で知り合いの男性を殴り殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われている男に対し、松山地裁は、検察側の求刑を上回る懲役10年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは新居浜市の無職、池幡拓也被告28歳です。
判決などによりますと、池幡被告はおととし8月、新居浜市の繁華街にある駐車場で、当時20歳だった知り合いの男性の頭を何度もビールケースで殴った上、頭を激しく揺さぶり踏みつけるなどしたということです。
男性は、急性硬膜下血腫の重傷を負い、現在も脳に重い障害が残っています。
25日の判決公判で松山地裁の渡辺一昭裁判長は、「無抵抗の被害者に対し、一切手加減せず、何度も頭に衝撃を加えていた」と指摘した上で、「他の類似の事件と比較して被害は最も重い部類である」と述べました。
その上で、検察側の懲役8年の求刑を上回る懲役10年の判決を言い渡しました。
裁判で池幡被告は、「殺意は無かった」と主張していましたが、判決では、「死ぬ危険性が高いと分かって暴行を加えた」と殺人未遂の罪が成立すると判断されました。