▼標識がない場合は?警察に聞いてみると…

では、『進行方向別通行区分』の標識がなかった場合、路面の白矢印が規制標示なのかそれ以外なのか、どう見分ければ良いのでしょうか――。
繰返しになりますが、警察庁の交通規制基準では、「進行方向別通行区分」の規制は、原則として路面標示により行うこととされていて、標識が必ずしも設置されるわけではありません。また、予告表示の破線の白矢印や、進路変更禁止のオレンジの車線境界線も必ずあるものでもありません。

路面標示の白矢印の見分け方について、再度、愛媛県警に確認したところ、「路面標示のみで見分けることは困難」とした上で、「規制標識が設置されている箇所では、交通規制が行われていると言えます」と回答がありました。
愛媛県警は標識の設置について、「本県では、『進行方向別通行区分』の交通規制を実施する際には、路面標示のほか、各交差点の交通状況や道路構造等を鑑みて、必要な箇所に標識を設置する」としており、やはり、全ての場所に標識があるわけではないようです。
一方で、規制標示でない白矢印であっても、「道路管理者(国や自治体)が、その先の道路形状や交通流を鑑みて整備しているものであり、交通事故及び渋滞の防止や交通の安全と円滑を図る観点からも、守っていただくものであると考えております」と説明がありました。
進行方向別通行区分に違反すれば、
▼5万円以下の罰金、又は、
▼普通車の場合は反則金6,000円、
▼違反点数1点、
となります。
愛媛県警交通企画課は、法に抵触する・しないを判断基準にするのではなく「道路標識や標示を確認し遵守していただくとともに、思いやりを持った安全な運転をお願いします」と呼び掛けています。