自転車でも違反行為を繰り返すと“3時間の講習”の対象に
交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。
「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今般の改正道路交通法により、同講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。
これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。
例えば愛媛県の場合、愛媛県警によりますと、3時間の講習に加え、6,000円の講習手数料がかかるとのこと。そして、命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。








