同居する母親が亡くなっているのを知りながら、約3か月間にわたって自宅に遺体を放置したとして、死体遺棄の罪に問われた男に対し、盛岡地裁は23日に拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を言い渡されたのは盛岡市玉山の無職・髙橋好美被告(70)です。

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判決などによりますと髙橋被告は2025年12月下旬ごろから2026年4月9日までの間、同居する母親のキヱ子さん(当時90)が亡くなっているのを知りながら、遺体を埋葬しなければならない義務があったにも関わらず、自宅に遺体を放置しました。