数年前から母の介護を一人で担っていた被告
一方で「被告は数年前から母の介護を一人で担い、介護の負担から母の死亡時には精神的に疲弊し現実逃避に陥っていたことから、被告人に汲むべき事情と言える」と述べました。
更生の機会を与えることが相当
そして「前科前歴のない被告が犯行を認め、反省の弁を述べていることから、被告人の刑事責任については拘禁刑に処したうえで、刑の執行を猶予し、更生の機会を与えることが相当と判断した」として、拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
裁判官が主文を伝えている間、髙橋被告は証言台で体を動かすことなく聞いていました。







