弁護側は、「生育環境」や「集団モード」を主張
主犯格とされる男の弁護側は弁論で、懲役25年が相当であると主張しました。
弁護側は、主犯格とされる男が軽度の知的障害と難聴の特性を持ちながら、適切な教育や支援を受けられずに育った生育歴を説明しました。そして、精神鑑定医の証人尋問での「1対1のけんかであれば、止めるタイミングがわかっていたが、この事件は『集団モード』という特殊な心理状態に置かれ、自分の意思で抗うことが困難だった」という証言を引用し、これらが暴行を止められなかった背景であると訴えました。
一方、少年(当時17)の弁護側は懲役20年を主張しました。公判で精神鑑定医の証人尋問を振り返り、少年(当時17)には父親からの虐待経験などから、自分より力が強い相手に抵抗することをためらう傾向があり、主犯格とされる男という強い存在に対して同調圧力を感じて犯行に加担してしまったとし、生育歴に起因する脆弱性が影響していると主張しました。







