検察側は主犯格とされる男に無期懲役、少年(当時17)に懲役30年求刑
これまでの公判で、検察側は主犯格とされる男に対して無期懲役、少年(当時17)に対して有期刑の上限となる懲役30年を求刑しました。
検察は論告で、主犯格とされる男について「犯行の開始、拡大、終了まですべてを取り仕切った。財産犯の面でも主導的立場であり、責任は極めて重い」と指摘し、最大限の責任非難が向けられるべきだと主張しました。
また、少年(当時17)については、ストレス発散目的で無数の暴行を加え、キャッシュカード強奪を発案して被害を拡大させたことや、他の共犯者よりも主体的に関与して一切酌量の余地はないと厳しく非難しました。







