検察側の求刑理由と弁護側が主張した判決の妥当性
6月11日の論告求刑で、検察は懲役20年を求刑しました。
検察の求刑の主な理由
・終始、主導したとは認められない
・他の被告に比べて暴行の程度は低い
・犯行当時、18歳であること
・酌量減刑があり得ない事案でもない
など
一方、弁護側は、懲役15年が妥当と主張しました。
弁護側の主な主張
・少年は育成の途中段階だった
・家族の支援がある
・少額ではあるかもしれないが、1000万円の弁償をする意思がある
・弁償することによる償いは評価される
・自首をしたという事実評価
・「自分が止めるべきだった」と内省の変化







