検察は“自首は不成立”と指摘

初公判の廷内(函館地裁・2月24日)【この記事を画像で詳しく】

これに対し、検察側は、被告人に命の危険を感じさせるような差し迫った状況はなく、自首が成立するには「自己の訴追を含む処分を求める趣旨が必要だが、被告の110番通報にはその趣旨はなかった」と自首は成立しないと指摘しました。

その後の証拠調べで検察は、平野被告は事件前に少なくとも4回以上髙山さんの顔面を殴り、犯行時には髙山さんの胸や首、顔面を果物ナイフで10回以上突き刺して殺害したと言及しました。