《業務上過失致死罪の立件に向けた捜査のポイントは?》
堀啓知キャスター:
年末年始のスキー場で起きた痛ましい事故ですが、安全管理は適切だったのか、捜査が本格化していきます。
6日は、業務上過失致死容疑での家宅捜索が入りました。スノーエスカレーターは、点検のルールが法律にはなく、立証は簡単ではなさそうです。

コメンテーター 大川哲也弁護士:
業務上過失致死罪は、あくまでも個人の過失責任を問うものなので、処罰の対象は、法人ではなく、事故に直接かかわった従業員や、安全管理責任者などといった個人が対象になります。本件で、警察が、個人というのを誰を想定しているのかはわかりませんが、単に「危なっかしい機械だ」とか「危なっかしいことをやっていた」ということではなく、具体的に事故について、すき間に人が挟まれて死亡事故が発生するということについて、個人に予見可能性があったかどうかが問題になる。「緊急停止装置が稼働しなかった」「監視員がいなかった」という指摘があるが、「人が挟まれるのを予見できたのか」「緊急停止装置の点検が適切だったのか」「緊急停止装置がすぐ作動すれば死亡は回避できたのか」「監視員がいれば直ちに対処できたか」などということが具体的に問題になっています。
堀内大輝キャスター:どうやら、点検や運用のルールについて、公式に定められているものはないようなので、スキー場ごとの判断でやっているようです。メーカーの社長から入手した使用マニュアルには、上と下に監視員が必要だと定められていたという記載もあります。







