島根県雲南市は、個人の家に設置した合併処理浄化槽の管理手続きを誤り法令違反が生じたとして3月30日、市水道局の職員3人を減給などの処分にしたと発表しました。
市によりますと去年12月、市民から自宅浄化槽のブロワーが停まっていて、においがするなどの連絡があり調べたところ、市の担当者が貸家と本宅を取り違えて業者へ管理休止の指示を出し、1年1か月の間、本宅の浄化槽が停止していたということです。
雲南市では、合併前の旧大東町が個人宅の浄化槽を町で管理していたのを引き継ぐなどで、市内の3100基を市が管理しています。
誤りを受けて市が調べた結果、さらに15基18世帯分で管理開始の指示が出されず、3か月から最大2年8か月、浄化槽が停止していたことが分かりました。この15基については担当者の失念が原因でした。
市は事務処理誤りと、それにより適切な定期管理が行われない期間が生じた浄化槽法違反などを理由として、男性職員(50代)と男性管理職(50代)の2人を減給10分の1、1か月。男性管理職(50代)を戒告の懲戒処分としました。
また該当の世帯には謝罪と返金などを進めるとしています。