去年6月、自身が会計を務める連合区会と水利組合の積立金など、合わせて289万円あまりを着服していたとして、業務上横領の罪に問われた、元町議会議員の判決公判が、5日、鳥取地方裁判所米子支部で行われ、懲役2年6か月、執行猶予5年の判決が言い渡されました。

判決を受けたのは鳥取県伯耆町議会の元議員で、現在アルバイト職員の片岡千明被告(71)です。

片岡被告は2018年7月から2020年3月までの間、24回にわたって、自身が管理していた連合区会と水利組合の2つの口座から、合わせて289万円余りを着服した罪に問われています。

去年3月、関係者らが監査のため通帳を開示するよう求めるも開示されなかったことから、不審に思った関係者が金融機関に照会したところ、積立金などに使途不明の出金履歴が確認されたことから片岡容疑者の着服が発覚。その後の理事会で、片岡被告は着服を認めたということです。

11月21日に行われた初公判で片岡被告は、「間違いありません。お騒がせして申し訳ありません。」と起訴内容を認め、反省する様子を見せていました。

片岡被告は初公判の弁護人とのやり取りの中で、自身が設立した農業会社「ほうきファーム」が経営当初から経営不振に陥り、その後運転資金を集めるため鳥取県内の会社2社から約1000万円を借金し、さらに、借金返済や会社経営のため、自身が管理する連合区会など2つの口座に着服したと説明。弁護人の「着服した金は何に使ったか」という質問に対し、「借金返済や競馬に使った。経営がうまくいかずとにかく返さないといけないと思った」と述べていました。

5日に行われた判決公判では、片岡被告に、懲役2年6ヵ月、執行猶予5年の判決が言い渡されました。