スマホホルダーに設置した場合は?
最近では車に設置したカーナビではなく、スマホなどを固定する「スマホホルダー」を使用して、アプリをカーナビのように使用する方法もありますが、これは「ながら運転」にはならないのでしょうか?
警察に話を聞きました。

島根県警察本部 交通企画課 担当者
「スマホホルダーにスマホを設置するだけなら、ながら運転の“保持”には該当しないと思います。
ただ、どうしても視線が誘導されやすくなり、画面を注視してしまうことになると、それは違反行為となります」
鳥取県警察本部 交通企画課 担当者
「道路交通法第71条第5の5号において『自動車又は原動機付自転車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示装置に表示された画像を注視しないこと』が規定されています。
スマホホルダーに取り付けられていても、運転中にスマートフォンの画像を注視することは危険ですので絶対にやめましょう」
スマホホルダーにスマホを設置した状態だけなら、「ながら運転」の「保持」には該当しないとのこと。
しかし、スマホホルダーに設置していたとしても、運転中にスマホを操作したり画面を注視したりすると違反の対象となるということです。
画面を見なくていいように音声案内にする、もしくは助手席の人に案内を頼むなどするほか、自分でスマホを操作する場合は必ず安全な場所に停車させる必要があります。