
鳥取県弁護士会 高橋真一弁護士
「カスタマーハラスメントが法律上定義されていないからといって、民事上の責任が問われないかというとそうではありません。
民事上の違法、さらに悪質性の高いものについては、強要罪、脅迫罪、暴行罪など刑事罰が科されることになります。
また、今後についてですが、セクハラやパワハラも様々な被害が出る中で、社会問題として取り上げられ、法律上定義されたという背景があります。
今回のカスハラも、対策を強化しようという社会的な機運が高まっているため、今後法改正の動きがさらに活発化すると考えられます」