おさらいです
≪速度制限の標識がない場合、30キロ制限となる道路≫
〇 住宅街に多く見られるような中央線がなく道幅が狭いいわゆる生活道路
〇 一見中央線に見えますが、実は消雪パイプという道路も30キロに
〇 一方通行の場合も30キロ制限です。
≪標識が無ければ法定速度が60キロのまま≫
〇 中央線がある道路 (中央線は破線・黄色い線も含む)
〇 中央線の標識がある
〇 ラバーポールや中央分離帯で区切られている

警察はまずは速度制限の標識を確認し、標識がない場合は「中央線のあり・なし」で判断してほしいとしています。










