2025年8月、酒気を帯びた状態で車を運転したとして陸上自衛隊八戸駐屯地は30歳の男性自衛官を停職3か月の懲戒処分にしました。

処分を受けたのは、陸上自衛隊八戸駐屯地の第4地対艦ミサイル連隊に所属する30歳の3等陸曹の男性自衛官です。八戸駐屯地によりますと、3等陸曹は去年8月12日午後7時ごろ自宅で500ミリの缶ビールを3本、その後、飲食店でビール2杯とカクテル1杯を飲んだあと、翌日13日に自家用車を運転したということです。呼気検査では、0.17ミリグラムのアルコールが検出されました。

3等陸曹は八戸駐屯地に対して、「仮眠をしていてノンアルコール飲料も飲んでいたため、体感的に酔いがさめたと感じていた」と話し、酒気帯び運転を認めています。本人は深く反省していて、今後、依願退職する予定だということです。