青森県七戸町で男性の遺体を車で運び、遺棄したなどの罪に問われた男の控訴審で、仙台高裁は懲役3年10か月とした一審判決を支持し、控訴を棄却しました。

無職の原子豊 被告(56)は2024年1月、運送会社の元代表の男らと共謀し、男性の遺体が入った容器を車で運び、七戸町で埋めた死体遺棄などの罪に問われていました。

一審で原子被告は「仕事に関連した燃料を運んだと思っていた」と無罪を主張していましたが、青森地裁は主張を認めず、懲役3年10か月の実刑判決を言い渡していました。

21日に開かれた控訴審の判決公判で仙台高裁は、一審判決を支持し、被告の控訴を棄却しました。