長野地方裁判所松本支部できょう始まった裁判員裁判で、殺人未遂の罪に問われている被告の男は、犯行当時18歳の「特定少年」でした。

「特定少年」とは、何を指しているのでしょうか?

「特定少年」は、成人年齢の引き下げに伴う2022年の少年法の改正で新たに定められたもので、罪を犯した18歳と19歳の少年を指します。

「特定少年」が罪を犯した場合はどうなるのでしょうか?

少年法の改正で特定少年の刑事裁判所で裁かれる事件の対象が広がり、おとなと同じ刑が課せられる可能性があります。

改正前までは、殺人罪など被害者を死亡させた罪が対象でしたが、改正後は今回のような殺人未遂罪や強盗罪といった『1年以上の懲役刑』などにあたる事件が追加されました。

刑の重さについては、山梨県で先週、当時19歳の特定少年に死刑判決が出ました。

1月18日の判決で、甲府地裁は「更生の可能性は低い」として、特定少年に対しては初めての死刑判決を言い渡しました。

成人年齢が18歳に引き下げられたことに合わせて、特定少年も20歳以上と同じように扱われるということです。

松本地裁の裁判員裁判は今後、量刑の重さなどが焦点となります。