能登半島地震で自宅に住めなくなった人の一時的な住まいとして新潟市が民間の賃貸住宅を借り上げる制度の受け付けが始まりました。
17日に受け付けが始まったのは賃貸型応急住宅=みなし仮設住宅の申し込みです。
地震で自宅に住めなくなった人を対象に、家賃などの条件を満たす民間の賃貸住宅を新潟市が借り上げて提供する制度です。

窓口の一つとなっている新潟市 西区役所にも相談に訪れる人の姿がありました。この制度では住宅が全壊。また半壊であっても、やむを得ず解体する場合は入居日から最長で2年、応急修理制度を利用し修理に1か月以上かかる場合は地震発生から最長で6か月の間、家賃などの補助を受けることができます。
相談に訪れた人
「土地が陥没して(家が)傾いたんですよ。(相談して)安心しました。1人で考えても不安だけど、親切に説明してくれたので」

地震による新潟県内の住宅被害は全壊が26棟、半壊が715棟、一部破損が3906棟で合わせて4661棟に上っています。
新潟市では、下記の相談窓口で相談してほしいとしています。
・西区役所(健康センター棟)
・西区役所黒埼出張所
・新潟市役所ふるまち庁舎 住環境政策課(古町ルフル6階)
