2023年1月、周防大島沖で海上自衛隊の護衛艦が浅瀬に乗りあげ、航行不能となった事故で、当時の艦長と航海責任者2人が罰金の略式命令を受けました。

業務上過失往来危険の罪で略式命令を受けたのは海上自衛隊の護衛艦いなづまの当時の艦長と航海責任者2人のあわせて3人です。

山口地検によりますと、3人は2023年1月10日正午頃、周防大島町沖家室島の南の海域で十分に確認しないまま航行して岩場に乗り上げプロペラを破損させるなどして船を航行不能にし、往来に危険を生じさせたとされます。

柳井区検は12月27日付けで3人を略式起訴し、柳井簡裁は、1月10日、当時の艦長に罰金50万円、砲術長と水雷長にそれぞれ罰金40万円の略式命令を出しました。