会計検査院は、通勤手当を不正に受給していたとして、30代の女性職員を3か月の停職処分にしたと発表しました。

停職3か月の処分を受けたのは、会計検査院・事務総局に所属する30代の女性職員です。

この職員は、2021年9月から2023年5月まで、住居を変更したにもかかわらず届け出をせず、通勤手当などおよそ16万円を不正に受け取っていたということです。

また、この職員は会計検査院の30代の男性職員と婚姻関係にあり、別居していると検査院に報告していましたが、実際には都内の単身者向けの国家公務員宿舎で同居していたということで、男性職員も減給処分を受けました。