『予防的通行規制区間』とは…

大雪時に大規模な車両滞留を起こさないようにするために、過去に立ち往生が発生した箇所や勾配が5%以上(100メートル 走って5メートル以上上昇)の箇所で、予防的に通行止めを実施する区間として定めているもの。
通行止めをしている間に集中的な除雪を行い、車輛が立ち往生するのを防ぐ。

高速道路が通行止めになった場合には、並行する国道もあわせて通行止めとなる場合もあり、外出の日程や運送スケジュールの見直しが必要なことも。
大規模な車両滞留が発生するおそれがある場合などには、これ以外の区間についても通行止めを実施する場合がある。

大雪の際には不要不急の外出を控えること。
やむを得ず外出しなければならない場合には、広域で迂回するなど通行ルートを見直したうえで最新の気象情報や道路情報を確認するとともに、冬用のタイヤでも立ち往生するおそれはあるため、万が一に備えたタイヤチェーンの準備も必要です。