愛媛県松山市にある松山大学の教授3人が残業代の未払いなどを訴えていた裁判で、松山地裁は20日、裁量労働制の適用を違法と認め、大学側におよそ1800万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
松山大学の遠藤泰弘教授ら3人は、大学側が2018年に裁量労働制を一方的に導入し、残業代などを支払わないのは違法だなどとして、大学と新井英夫理事長に対しおよそ2200万円の支払いを求めていました。
20日、松山地裁の柴田憲史裁判長は、裁量労働制について労働者の過半数の代表者と協定を結んだとは認められず違法だとして、未払いの残業代など1788万円余りの支払いを大学側に命じました。
(原告側の弁護士)
「過半数代表者との労使協定を大学側はきちんとしていなかった。そのため専門業務型裁量労働制は違法、無効だという画期的な判断となった」
また、労働者の過半数の代表を決める選挙に遠藤教授が立候補するのを妨害したとして新井理事長に対し、10万円の損害賠償を命じました。
一方、遠藤教授によるSNSへの投稿をめぐる裁判では、新井理事長への名誉棄損を認め、遠藤教授に対し慰謝料11万円の支払いを命じました。
判決を受け松山大学は、「内容を十分精査の上、適切に対応していく」とコメントしています。
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