「生成AI」と著作権の保護の在り方をめぐり、文化庁は複製できないように対策しているにもかかわらず、AIに無断で学習させた場合などには著作権侵害になりうるとした「考え方」の素案を示しました。
現在の法律では、「生成AI」が無断で画像データなどの著作物を学習することを認めていて、「著作権者の利益を不当に害する」場合はその例外としています。
ところが、その例外にどのようなケースが該当するのかは、ほとんど示されていないことから、文化庁は20日の審議会で、生成AIと著作権の保護の在り方についての「考え方」の素案を示しました。
素案では、複製できないように対策しているにもかかわらず、AIに無断で学習させた場合は「著作権の侵害になりうる」としています。
一方で、AIによる生成物の作風や画風が著作物と似ているだけでは、著作権の侵害にはあたらないとの見解も示しています。
文化庁は審議会での議論をさらに重ねたうえで、年度内にも「考え方」を取りまとめることにしています。
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