愛媛県松山沖でサザエやアワビなどを密漁した男3人の初公判が29日、松山地裁で行われ、検察側は、3人が密漁で1000万円以上、稼いでいたことなどを明らかにしました。
漁業法違反の罪に問われているのは、いずれも県漁業協同組合宮窪支所に所属する、藤本武則被告(71)ら3人です。
起訴状などによりますと、3人は共謀し、今年9月15日の夜、松山沖でサザエとウニ、それにアワビを合わせて70キロ余り密漁したということで、松山地裁で開かれた29日の初公判で、起訴内容を認めました。
続く冒頭陳述で、検察側は3人が去年2月から今年8月まで月2回程度の密漁で、少なくとも1000万円を稼いでいたことを明らかにしました。
裁判は即日結審し、検察側は「犯行は常習的で大胆かつ悪質だ」などとして、主犯格の藤本被告に懲役10か月、罰金60万円を求刑するなどしました。
一方の弁護側は、藤本被告が「密漁に使用した漁船を処分するなど反省している」として執行猶予を付けるなど寛大な判決を求めました。
判決は来月20日に言い渡されます。
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