再生可能エネルギーの発電施設が森林開発によって設置されるのを抑制するため、宮城県が導入を目指す再エネ新税について、鈴木淳司総務大臣は17日、同意しました。これで新税の導入に関する法的な手続きがほぼ完了したことになります。
県の再エネ新税は、0.5ヘクタールを超える森林を開発した再エネ発電施設の所有者に課税するものです。課税対象は太陽光や風力など3つの再エネ発電施設で、営業利益の20%程度を徴収します。

再エネ新税は発電施設の設置による大規模な森林開発を抑制し平野の利用されていない土地などに誘導することが目的です。
県は今年7月、総務大臣に新税導入への同意を求めていて、総務大臣は17日、同意しました。
村井知事:
「県としては、この条例の趣旨をこれからしっかりと事業者に伝えていきたいと思っている。仮に、今の計画の通り、事業者が促進区域でない中で事業を進めた場合には、令和9年度から税を徴収するかたちになるのではないかと今のところ見積もっている」

総務大臣の同意により課税に向けた必要な法的手続きはほぼ完了したことになります。県は来年4月からの導入を目指していて県内では現在36の事業者が課税対象になる可能性があるということです。
県の再エネ新税について整理します。正式名称は「再生可能エネルギー地域共生促進税」です。
課税されるのは0.5ヘクタールを超える森林を開発した太陽光、風力、バイオマスの各再エネ発電施設の事業者です。負担額は固定価格買い取り制度=FIT(フィット)の売電価格に応じて設定され、営業利益の20%程度としています。

一方で、この新税は市町村が定める「促進区域」内であれば課税の対象外となります。県は再エネ発電施設の設置による大規模な森林開発を抑制し、平野の利用されていない土地などに誘導することを目的としています。