旧優生保護法により不妊手術を強制された人が国に賠償を求めた5つの裁判で、最高裁は国や原告の上告を受理し、判事全員が参加する大法廷で審理することを決めました。

1948年に成立した旧優生保護法は「優生思想」に基づき、「不良な子孫の出生を防止する」として、障害のある人などに本人の同意を得ることなく不妊手術をすることが可能になっていました。

これまでにおよそ2万5000人が不妊手術を受けたとされ、「戦後最悪の人権侵害」との指摘もあります。

この手術を受けた人が東京や大阪など5つの裁判所で国に賠償を求める裁判を起こしていて、国や原告側が上告していましたが、最高裁はきょう、上告審として受理し、判事15人全員が参加する大法廷で審理することを決めました。

5つの裁判は、1審ではいずれも不法行為から20年が経ち賠償を求められなくなる「除斥期間」を理由として訴えが退けられました。

その後の2審では、大阪や東京など4つの高裁が「除斥期間をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反する」などとして1審を変更し、国に賠償を命じた一方、仙台高裁は除斥期間を理由に訴えを退けていて、高裁でも判断が分かれました。

最大の争点は、除斥期間をそのまま認めるか、認めないか、になるとみられ、最高裁の大法廷が統一的な判断を示す可能性があります。

旧優生保護法の不妊手術をめぐっては、この5つの裁判以外にも、各地の裁判所で国に賠償を求める訴えが起こされています。