酒を飲んだあと、駐屯地内で車を運転したなどとして陸上自衛隊八戸駐屯地は、自衛官2人を停職の懲戒処分としました。
処分を受けたのは、陸上自衛隊八戸駐屯地第9飛行隊に所属する30代と20代の3等陸曹2人です。八戸駐屯地によりますと30代の3等陸曹は2022年10月、八戸市内の飲食店でほかの隊員とともに酒を飲んだあと、駐屯地内で自分の車を運転したということです。飲食店から駐屯地までは徒歩で移動しましたが、午前0時の寮の門限が迫っていたため、駐屯地内の駐車場から寮までの間で100メートルほど運転したところを巡視中の隊員が見つけました。調査に対して「少しの距離なら問題ないと思った」と話しているということです。また、20代の3等陸曹は、酒を飲んでいることを知りながら同乗していました。八戸駐屯地は10月30日付けで30代の3等陸曹を3か月、20代の3等陸曹を10日の停職処分としました。今回の事案を受け、八戸駐屯地の第9飛行隊長の中村秀幸2等陸佐は「このような事案を起こしてしまったことを重く受け止めています。隊員に対する指導を改めて徹底して同種事案の再発防止と信頼の回復に努めて参ります」とコメントしています。
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