法律上で『被害者』となるのはマユミさんらではなく「消費者金融業者」

今回の被害を法律で裁くことはできるのか?消費者問題に詳しい専門家は次のように話す。
(松尾・中村・上法律事務所 松尾善紀弁護士)「被害者を利用して(お金を)騙し取ったということが立証できるのであればですね、詐欺罪等に該当する」
しかし、ある問題が…
(松尾・中村・上法律事務所 松尾善紀弁護士)「消費者が被害者になるのではなくて、あくまでもお金を取られたのは消費者金融業者ということになるので、消費者金融業者自身が被害届を出さないと警察はなかなか動いてくれない」
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松尾弁護士によると、マユミさんら被害者は30万円や20万円の返済義務を負っているが、お金を直接取られたわけではない。直接的な被害者は消費者金融であり、法律上、詐欺罪の被害者はマユミさんらではないというのだ。
(松尾・中村・上法律事務所 松尾善紀弁護士)「(被害者は)お金を引き出すためのIDとかパスワード等を業者に教えてしまっているということなので、やはり返済責任を免れるのはなかなか難しい」














