宮崎市が障害者福祉事業所に対し、給付費の過払い分の返還を求めた控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部は、事業所側の控訴を棄却しました。

この裁判は、宮崎市が2020年までのおよそ2年間、障害者福祉事業所に対し、給付費5000万円余りを過払いしていたことを受けて、市が過払い分の返還を求めるなどしていたものです。

一審で、宮崎地裁は、事業所に対し過払い分の全額5000万円余りの支払いを命じ、事業所側が判決を不服として控訴していました。

18日の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部の西森政一裁判長は「原判決は相当であり、控訴は理由がない」などとして事業所側の控訴を棄却しました。