2020年の道路交通法の改正により「妨害運転」に新たに罰則が出来ました。それではどんな行為が対象になるのでしょうか。

全部で10の行為があります。

例えば、故意に急なブレーキを踏むことや、車間距離を充分に保たないこと。
この他にも、ハイビームで対向車や前の車の運転に支障をきたすことや、執拗にクラクションを鳴らすことなども対象です。

高速道路や自動車専用道路では、故意に、最低速度より遅く走ったり、道路上で停まったりすることは、妨害運転となります。

妨害運転をした場合は、懲役刑または罰金刑を受けるほか、運転免許取り消しの行政処分を受けます。

法律を守った運転をしましょう。

また、万が一、こうした行為を受けた場合は、警察では、車の外に出ることなく、すぐ通報するよう呼びかけています。