新型コロナの影響を受けた事業者に支給される給付金の対象から性風俗業者が除外されたのは不当だとして、業者側が国を訴えた裁判の控訴審判決で、東京高裁は1審の東京地裁と同様に訴えを退けました。
この裁判は、関西地方の性風俗店の運営会社が、国の「持続化給付金」などから性風俗業者が除外されたことは「法の下の平等を定める憲法に違反する」として損害賠償を求めていたものです。
会社側はこれまでの取材に「税金を納め、法律を守って営業しているのに、特定の業種だけ救わないというのは納得できない」などとしていました。
しかし1審の東京地裁は性風俗業について「大多数の国民が共有する性的道義観念に反する」などと指摘し訴えを退けていて、原告側は「職業差別を拡大させる判決だ」と反発し、控訴していました。
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