ネット通販大手「Amazon」の配達ドライバーとして働く個人事業主の男性が、業務中にけがをしたとして労災認定されていたことが分かりました。認定の判断ポイントとなったのは労働の“実態”の有無だとみられています。
労災認定された60代男性
「本当に嬉しくて、今までやってきた内容が報われた」
個人事業主として契約しているAmazonの配達員が労災認定されるのは初めてとみられます。
男性は2022年9月、Amazonの荷物を配達する途中で階段から転落。腰の骨を折り、およそ2カ月間、休職しました。
本来、個人事業主は労働者として扱われないため、労災の対象外ですが…
平井康太弁護士
「Amazonのアプリを使って働くということが契約上義務づけられているということで、それを拒否することもできない」
男性の業務はAmazonのアプリで管理されていて、実態は、企業に雇用されている労働者であると判断されたとみられます。
男性には50日分の休業補償が支給されるということです。
労災認定された60代男性
「家族もみんな、これで一安心という環境になりました」
労働法に詳しい専門家は…
東京大学社会科学研究科 水町勇一郎教授
「極めて重要な第一歩だと思います。同じような業界で、同じように働いてる人には、同じような判断がなされることがあるっていうのは、非常に波及効果がある」
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