判決言い渡しで今井輝幸裁判官は、「会社の役職付き社員であることを悪用してカメラを巧妙に仕込み、盗撮した女性の写真を顔や容姿が明瞭に分かる状態で貼った犯行は悪質性が高い。被害者は多大な屈辱感を受けていて厳しい処罰感情を述べるのももっともである。更衣室等で多数の着替え中の女性社員の盗撮を繰り返した犯行態様も不良で、わいせつな写真を14回にもわたり場所を変えて陳列した各犯行も常軌を逸している」などと、強い言葉で批判しました。
その一方で、「各犯行事実を素直に認め反省の態度を示し、自業自得とはいえ会社の退職や離婚で一定の社会的制裁を受けたと評価することも出来る」などとし、「今回に限り刑の執行を猶予するのが相当と判断した」と量刑理由を述べました。
求刑は懲役2年でした。
最後に今井裁判官は「あなたは会社や地域で役立って来た人なので、真っ当な道に戻ってもらいたい」「間違っても同じことをしないように」と説諭しました。
弁護士は、控訴については被告人と検討するとしています。














