原告代理人・松丸正弁護士:
「36協定の特別条項、特別の場合は90時間までのばすことができるという条項があるので、それに基づいてぎりぎりまで彼は申告をしているんです。予見可能性が会社側はなかったと。だけど長時間労働の認識可能性はあったでしょうと。あなたがたが認識した以上の長時間労働があったでしょうと」

遺族が代理人を通してコメントを発表

男性の遺族のコメント:「主人は、会社に入ってから、会社に対して文句も言わず、会社の株もせっせと買い一生懸命働いていました。再雇用で給与が下がっていても何も言わず、働いてて、使い捨てられた気持ちです。なんでこんな会社のために...この先、基本給が安くなった人を、残業で安く使う事をやめてほしい。主人は疲れはてて、自分の状態もわからなくなっていたと思います。二度とこんな事が起きないようにお願いしたい」