「ケガの防止策を一切とらなかった被告の過失は大きい」約40万円の賠償命じる判決

大阪地裁は9月12日、愛犬がトリミング台から前足を踏み外し、ハサミに向かって体重がかかったことにより事故が起きたと認定し、「ハサミの切っ先を犬の体に向けないようにすることや、首輪を付けて固定することなど、ケガの発生を防止する方策を一切とらなかったのであり、被告の過失の程度は大きい」と指摘。

また、獣医の治療については、不適切な点が全くなかったとは言えないものの、「別の治療を受けていれば死を回避できたということはできない」としました。

その上で、慰謝料の額については「愛犬の購入価格(40万円弱)を大幅に超過する金額を肯定することはできない」などと判断。トリマーだった男性に対し39万6000円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

判決言い渡し後の会見で飼い主の男性は、「ペットは物じゃなくて家族。その点についての記述が判決に一切なかったのは不満に思っています」と話しました。