愛媛県県民文化会館(松山市)の改修工事で起きた設計ミスをめぐり、受注した内藤建築事務所(京都市)が愛媛県による入札参加資格停止の措置を違法だと争った裁判で、高松高裁は一審判決を支持し、愛媛県に約340万円の慰謝料を支払うよう命じました。
愛媛県は2019年、県民文化会館のホールの照明設備をLEDに交換する工事の監理業務を内藤建築事務所に発注。その後、設計の図面が出来上がったものの、照明が点灯しないことが判明。愛媛県は、内藤建築事務所との契約を解除し、1年間の入札参加資格停止措置とした上で、再入札の実施などにより工期の遅れが出たとして約1,000万円の損害賠償を請求しました。
一方、内藤建築事務所は設計ミスが生じたのは県側が設計内容の変更を正しく伝えていなかったことが原因で、措置により約2,000万円相当の損害を受けたとして愛媛県を提訴。県も損害賠償請求の反訴をしていました。
今年1月、松山地裁は「照明が点灯しなかった原因は県にあり、受託業者に落ち度はない」として入札資格停止措置を違法であると認め、愛媛県に対し慰謝料約340万円を支払うよう命じました。
県は、不服として控訴しましたが、先月30日、高松高裁は一審判決を支持し、愛媛県に約340万円の慰謝料を支払うよう命じました。
愛媛県の中村知事は1日、上告しない方針を明らかにした上で「敗訴の最高責任者は私である」と述べ、議会と相談の上、自身の処分を検討すると述べました。
今後、業者との打ち合わせの際は議事録を残すなど再発防止策を徹底するとしています。
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