東京オリンピック・パラリンピック選手村を改修したマンションの購入者が、大会の延期で引き渡しが遅れることをめぐり不動産会社側に賠償を求めた裁判の控訴審で東京高裁は、訴えを却下した1審判決を取り消し、東京地裁に審理を差し戻しました。
選手村を改修して作られたマンション「晴海フラッグ」は、当初今年3月に購入者に引き渡される予定でしたが、新型コロナの影響でオリンピックが延期となり、引き渡しが1年程度遅れる見通しが購入者に通知されていました。
これをめぐり購入者20人あまりが、不動産会社側が最善の対応を取っていないなどとして、引き渡しの遅れで生じる別の家賃や、子どもの転校手続きに伴う慰謝料などとして、損害賠償を支払うよう求めていました。
裁判では将来の損害についてあらかじめ賠償請求できるケースに当てはまるかが争点でしたが、1審の東京地裁は去年12月、当てはまらないと判断し、訴えを却下していました。
しかし東京高裁はきょうの判決で、一転して、当てはまると判断。
審理を行うよう東京地裁に命じました。
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