意外な回答「宮城では禁止」でした!

県警によりますと、意外にも、道路交通法では、ゼブラゾーンを車で走ることは、禁止されていません。

ゼブラゾーンは、道路交通法17条6項の「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない」の「安全地帯」や「立入禁止場所」とは異なり、道路交通法上、走行が禁止されておらず、処罰の対象でもなかったのです。

しかし、宮城県公安員会が定めた道路交通規則第14条(4)では、「ペイントによる道路標示の上にみだりに車輪をかけて、車両を運転しないこと」とあります。

つまり、宮城県では、ゼブラゾーンの上をむやみやたらに走行することは禁止されているのです。

道路交通法では、このような都道府県ごとの道路交通規則を守ることも定めていて、もし違反すれば、それに基づいて反則金の支払いなどを課せられる可能性があります。他県から宮城に引っ越してきた人たちは、要注意です。