1審に続き2審も県の全面敗訴です。
山梨県が富士急行に貸している県有地の賃貸借契約をめぐる裁判で、東京高裁は4日、1審判決を支持し、県の控訴を棄却しました。

県が富士急行に貸している山中湖村の県有地を巡っては県が「賃料が不当に安い」などとして契約の無効を訴えているのに対し、富士急行は「県と合意があり契約は有効」と主張しています。

1審の甲府地裁では県が全面敗訴となり、県は1審判決の取り消しやおよそ93億円の損害賠償などを求め控訴していました。

4日、東京高裁で行われた控訴審判決で木納敏和裁判長は過去の賃料は合意があったことを認め、「適正な対価ではないということはできない」などととして県の控訴をいずれも棄却しました。

富士急行の主張を全面的に認めた1審判決を支持した判決で、県は1審に続き2審も全面敗訴という結果になりました。